5号館を出て

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求人の年齢制限の禁止

 10月1日に改正雇用対策法が施行されます。改正内容は厚労省の資料によると要するにこういうことです。
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 読売ニュースによると、「ハローワークでの求人だけでなく、民間の職業紹介や求人広告でも、『年齢の壁』が取り除かれる。中高年や30歳を超えた年長フリーターなどの就職機会を広げる狙いだ」とのことです。

 もちろん、ここで取り上げているのですから、私の頭にはポスドク問題があります。ポスドクの雇用に関しては、35歳くらいを境に新たなポスドクに雇用されにくくなるという「噂」もありますし、大学の助手・助教の採用に関しても、35歳くらいが採用の山場あるいは厳しくなり始める年代という認識があるのではないでしょうか。

 それが、今後はこうなります。
求人の年齢制限の禁止_c0025115_23455392.jpg
 実は今までの雇用対策法でも、「募集や採用時の年齢制限をなくすこと」が、企業の努力義務とされていたようなのですが、違反することは違法でもなんでもありませんでしたから、ほとんどの求人広告には採用年齢制限や希望年齢が書かれていたと思います。今後は、罰則はないもののそうした行為はすべて「違法」となり、行政指導が行われることになります。

 ただし、やはり例外も設定されています。
求人の年齢制限の禁止_c0025115_23503614.jpg
 なかなかわかりにくいのですが、読売さんが解説するとこうなります。
 例外的に年齢制限が認められるのは、合理的な理由がある場合だけだ。具体的には、定年が60歳である企業が「60歳未満」と明記したり、演劇の子役として「10歳以下」に限定して募集したりする事例に限られる。
 特に期限付き雇用の場合には年齢制限が厳しく禁止されているようなので、ポスドクや最近多くなっている期限付きの教員・研究員の雇用に関しては年齢制限をすることはできなくなります。

 そして、たとえテニュアの採用だとしても年齢制限できるのは定年以下ということなので、任期なしの助教だとしても大学の定年が65歳であるならば、「65歳以下」以外の制限をつけることはできなくなると理解されます。

 ポスドクの高齢化が問題になっている現在、この年齢制限の撤廃が一縷の希望になってくれることを期待したいところです。

 ただし雇う側にも言い分はあるでしょうから、この法律と表裏一体として、「同一労働同一賃金」も受け入れなければならないような気がします。つまり、25歳のポスドクでも35歳のポスドクでも、同じ仕事をするならばほぼ同じ給料ということにすることです。雇う側としては、同じ仕事をさせるならば、より給料が安い方を選んでしまうことは当たり前でしょうから、これは致し方ないと思います。

 もうひとつ、3号のニに書いているように、「特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合」には、逆差別をすることも許されるという一項も気になります。たとえば35-40歳のポスドクの採用を積極的に行うという国の施策が出てきたならば、その人たちを優先的に採用する求人は可能だということです。

 政府がポスドク1万人計画の過ちを認めて、この法律を逆手にとった雇用政策を打ち出してくれることも期待したいところです。(官庁などの採用に関しては、そんなことを言っていたような記憶もあります。)
Commented by Makkurikuri at 2007-09-25 19:47
ポスドクだけじゃなくて、自分みたいに歳食った助教にも気になる話です。年齢制限で、さんざん涙をのんできました。
しかしながら、表向きの年齢制限が無くても、審査の過程で年齢が考慮されれば同じ事ですね。
Commented by 本音と建て前 at 2007-09-25 20:07 x
Makkurukuriさんの仰るとおりで、アカデミックの話だけでなく、そのへんのふつーの求人票もウソばっかりですからね。

雇う側は既に決めてるんですよ。「○○歳まで」とか「男性」とか。
書くと問題になっちゃうから書かないだけです。

結局、無駄が増えるだけなんじゃないでしょうかねぇ。
Commented by stochinai at 2007-09-25 22:18
 おっしゃることは良くわかりますが、せっかくできた法律ですから、我々も含めてみんなで監視して、時には内部告発で「脅す」などの工夫もしながら実行させていきたいものです。
Commented by rk at 2007-09-25 22:43 x
私はポスドク問題にせよ女性研究者支援にせよ、年齢制限がなくなれば大きく前進すると思います。それは、長い眼でみれば、性別、子供のあるなしを問わず、多くの人にとってプラスになるのでは。(ごく一部の若き成功者には関係ないかもしれませんが、歳をとらない人はいませんから。)
確かに現実には雇う側には多くの場合、年齢についても希望はあるようです。でもその理由はあまりたいしたことではなく、単に「今いる教員より年配の人は使いにくいから」程度のこともあるとききます。社会の制度として、表向きだけでも、年齢制限を禁止することで、再チャレンジ雇用とも言える採用が結果としては良かったという事例が出て、そして増えていくことを期待します。
Commented by たとえば.. at 2007-09-25 23:14 x
次のような場合はどうなるのでしょうね。

「ポスドク公募: 大学院終了後7年以内の者に限る。」

これだと年齢制限はありませんが、ポスドクとして働き続けることは、
許されません。アメリカは年齢制限にはうるさいですが、
確か、この様な形は許されていたと思います。
Commented by stochinai at 2007-09-26 00:10
 確か、時限付き雇用だとこれは許されないはずです。パーマネントならばOKだったような気がします。
Commented by kshojima at 2007-09-26 01:12
国の政策の結果のポスドク問題ですから、国家公務員の理工系は年齢の上限を上げるべきでしょう。
Commented by Makkurikuri at 2007-09-26 12:40
>時には内部告発で「脅す」などの工夫もしながら実行させていきたいものです。

予め候補者の決まった「出来レース」の公募でも、選考委員全員が合意してるワケじゃなさそうですね。同じように、暗黙の年齢制限があっても業績重視の選考委員が発言してくれれば・・・・と、期待が持てるようになるかもしれません。
Commented by 本音と建て前 at 2007-09-26 15:55 x
「公募」の出来レースこど問題だと思うのに、法律にふれないからいいですよね…。

内部告発なんて、実際はそうそうできるもんじゃないですけどね。
Commented by stochinai at 2007-09-26 17:18
 「公募の出来レース」は、やっている本人達に罪悪感がないのが最大の問題だと思います。確かに、公募で取った超優秀なはずの人材がはずれだったりすることはあるでしょうが、それは人事委員会の選考の方にも問題があるのに、「やっぱり、知っている人を取るのが安心」というのでは、何のための公募かわかりません。

 自分に直接被害が及ばない限り、内部告発なんてする人はほとんど出てこないとは思いますが、最近の食品偽装問題のほとんどは内部告発で出てきています。実際に内部告発しなくても、「こんなことが表に出ると大変なことになりますよ」と言うだけでも多少の抑制効果があることもあります。まあ、そういうことをやる人は鉄面皮が多いのでカエルの面にション**ということも多いのですが、だからといってだまって見逃して良いというものでもないでしょう。
Commented by pd at 2007-09-27 18:04 x
表向きの年齢制限が無くし,かつ,「採用実績-年齢」を公表し,大学評価の1つにするとか.
履歴書も工夫が必要だと思います.生年や学歴などに年月を書かないとか.ただ,研究業績の発表年月・・・難しい問題ですね.
Commented by Makkurikuri at 2007-09-27 18:29
年齢制限禁止の情報源ということで、TBさせて頂きました。

「年齢以外の要件を考慮した」と言われればそれまでなんで、少なくともすぐに年齢制限禁止の効果が出てくる事はないでしょうね。
将来の意識改革を期待しましょう。
Commented by alchemist at 2007-09-27 18:31 x
年令制限とか出来レースとか悠長なことを言うことができるようなゆとりのある大学は余りないんじゃないでしょうか?超優秀のつもりで採用してダメなら、もっと超優秀のヒトが集まるように努力するしかありません。ウカウカしてると潰れますよ、普通の大学は。
Commented by Souch at 2011-11-13 12:11 x
>(3)年齢33歳未満の者(平成24年4月1日現在)
>年齢制限の設定は長期勤続によるキャリア形成を図るためのものである(雇用対策 法施行規則第一条の三の第一項第三号イ)。

ときどき出てくるコレ、法的に問題あるのは明らか。研究者としてのキャリア形成は「長期勤続」とは関係ないし、教育者としてのキャリアは、同一職場での長期勤続よりむしろ多様な教育現場での経験によって形成される。

大学側としては、たびたび辞められちゃ困るという意図があるのだろうが、法律の趣旨に反することが、すくなくとも大っぴらに書かれている現状は改めるべき。書くならば、「地域に根ざして研究教育に取り組む者を望む」等となるはず。
Commented by 無意味な法律 at 2014-10-17 20:28 x
企業の求人でも同じですが、応募書類に生年月日(や年齢を類推できるもの)欄がある限りこんな法律は無意味です。実際の求人(アカポス)でも年齢制限できないから、公募には年齢制限はつけないが、年齢の高い人の応募があってもその書類は見ることすらしない、と聞いたことがあります。年齢制限を書かない分陰湿ですね。書いてくれた方が応募者にとっては親切です。
Commented by stochinai at 2014-10-18 22:44
おっしゃるとおりだと思います。日本の政府が政策として出す機会均等とか平等とかを保証するというために作った法律や指導などはみんなこんなものです。後は、それを我々国民がどう評価するか。そして、ダメならどう罰するかなのですが・・・。
by stochinai | 2007-09-24 23:55 | つぶやき | Comments(16)

日の光今朝や鰯のかしらより            蕪村


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