2008年 05月 03日
為政者が変えたがる憲法は機能している
せっかく憲法記念日ということで休みになったのですから、日本国憲法の誕生を祝いちょっとだけ考えてみることにしましょう。
良く言われていることですが、一般の法律と異なり憲法は政府に対してさまざまな拘束をかけるものです。政府がやってはいけないこと、政府がやらなければならないことが、かなり具体的に書かれているため、ちょっと読んでみると現在の政府がかなりたくさん憲法に違反していることをやっていることがわかります。
戦後のほとんどの時期に政権をとっている自民党が、自分たちが守っていないことを自覚しているからこそ、憲法改正に熱心であるのだということを再認識するのが今日という日の役割なのかもしれません。
1年に1回くらい憲法を読み直してみたいものです。
前文から
こうして読んでみると、為政者にとって憲法は「目の上のたんこぶ」だということが良くわかります。それを変えたいという与党の本音をしっかりと再確認しておきたい憲法記念日でした。
良く言われていることですが、一般の法律と異なり憲法は政府に対してさまざまな拘束をかけるものです。政府がやってはいけないこと、政府がやらなければならないことが、かなり具体的に書かれているため、ちょっと読んでみると現在の政府がかなりたくさん憲法に違反していることをやっていることがわかります。
戦後のほとんどの時期に政権をとっている自民党が、自分たちが守っていないことを自覚しているからこそ、憲法改正に熱心であるのだということを再認識するのが今日という日の役割なのかもしれません。
1年に1回くらい憲法を読み直してみたいものです。
前文から
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。いつもながらカッコいい宣言だと思いますが、確かに最近の日本のやっていることを見ると、こんなことを大きな声で言えなくなっているということはあるのかもしれません。自民党が(恥ずかしくて)変えたいという気持ちもわからなくもないです。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。この条文を読むと、戦地であるイラクに「自衛隊」を派遣したりすることが、違憲であるという判決が出るのは当然だという気はします。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。「君が代」演奏の時に起立したくないという行動が、良心の自由から出た行動であすとすれば、それは憲法に則して議論されてしかるべき問題になります。教育委員会は、憲法を無視して罰したりすることはできないということになりませんか。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。国会議員が公開前の映画の内容を知るために上映をさせて、結果的に上映が危うくなるということになると、この条項に触れると思います。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第23条 学問の自由は、これを保障する。大学など公共機関で行われる学問・研究が、競争的資金がなければできなくなるという状況は、この条項に抵触すると考えられます。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。ワーキングプアや年金、後期高齢者医療問題などが起こってはならないことです。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。働く意志がある成人失業者が出ると、国が憲法違反に問われるとも読めます。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。死刑が憲法違反であるという説もあります。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。というわけで、参議院の与野党逆転状態の元で、改憲論議が急速にしぼんでしまったのだと思います。
こうして読んでみると、為政者にとって憲法は「目の上のたんこぶ」だということが良くわかります。それを変えたいという与党の本音をしっかりと再確認しておきたい憲法記念日でした。
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愛読者
at 2008-05-04 00:08
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こんなチープな憲法観の持ち主だったとは正直ビックリした。
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stochinai at 2008-05-04 00:37
ご愛読ありがとうございます。チープは、私の「持ち味」だと自覚しておりますです。
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法律は自然法則じゃないので
at 2008-05-04 16:49
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上辺の文章だけを根拠に「考えられ」「ならない」云々と書いても、実効的な力関係が背景にないと絵に描いた餅ですよね。
第23条の件で言えば、国立大学が非競争的資金だけで十二分に研究(教育は無視?)できる環境を維持できるよう税金等を投入することが、「(どう定義するかもまた微妙ですが)学問の自由」の保障に寄与する、と社会的に評価されていなければ誰も違憲だとは思わないわけですし。もはや「学問」を(国立)大学が独占するという御時世でもないでしょうから、ちょっと難しいように思います(腐ってもまだ世界第二位の経済大国なんですから、研究教育への投資をあまりケチるのもどうかとは思いますが)。
まあstochinai先生が本当に「チープ」なわけはないので、皮肉&煽りで意図的に元文章を書かれているような気はしますけれども(もしそうならば国立大学などの現状を鑑みて、お気持ちをある程度は理解できるようには思います)。
第23条の件で言えば、国立大学が非競争的資金だけで十二分に研究(教育は無視?)できる環境を維持できるよう税金等を投入することが、「(どう定義するかもまた微妙ですが)学問の自由」の保障に寄与する、と社会的に評価されていなければ誰も違憲だとは思わないわけですし。もはや「学問」を(国立)大学が独占するという御時世でもないでしょうから、ちょっと難しいように思います(腐ってもまだ世界第二位の経済大国なんですから、研究教育への投資をあまりケチるのもどうかとは思いますが)。
まあstochinai先生が本当に「チープ」なわけはないので、皮肉&煽りで意図的に元文章を書かれているような気はしますけれども(もしそうならば国立大学などの現状を鑑みて、お気持ちをある程度は理解できるようには思います)。
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kitanomizube at 2008-05-04 17:10
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三権分立
at 2008-05-04 21:12
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学問の自由は、自由に学問する権利を保証するという意味ではないでしょうか。権利の保証は必ずしも遂行を保証しませんし。それで、「抵触する可能性」という表現をされておれらるのだと思います。
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stochinai at 2008-05-04 22:31
皆さま。コメントをありがとうございます。憲法に書いてあるとは言え、「学問の自由」は「大学の自治」という言葉とともに死語になっており、議論されることすらほとんどなくなっています。今回、憲法を読み直すことにかこつけて、ちょっとすべり込ませてみたのですが、さすがこのブログの読者の方のアンテナは鋭いと思いました。学問する権利すら奪われているポスドクの皆さんからすれば、その自由を標榜する憲法は遠い彼方にあり、まさに「そんなの関係ない」というところでしょうね。
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apj
at 2008-05-05 23:04
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もともと憲法は国家権力を拘束するためのものですから、為政者にとって目の上のタンコブなのは当たり前な気がしますけど。
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stochinai at 2008-05-06 00:10
はい、その通りだと思いますが、それを再確認してみました。
知人が書いた本の紹介で失礼ですが。
「ちゃんと学ぼう!憲法2」というのもあって、「1」も「2」も北海道の方がたくさん書いています。学問の自由についても、「1」に現代の大学の状況を見すえながら書かれています。
「ちゃんと学ぼう!憲法2」というのもあって、「1」も「2」も北海道の方がたくさん書いています。学問の自由についても、「1」に現代の大学の状況を見すえながら書かれています。
by stochinai
| 2008-05-03 23:24
| つぶやき
|
Comments(9)