2009年 05月 01日
著作権侵害により絶版 「キリンが笑う動物園」
先日、著作権侵害に関する講演会のことを書きました。
こちらのブログ記事に対して直接のコメントはいただけていないのですが、はてなで比較的多くのブックマークをいただき、引用しての批判は「権利」であるはずだというご意見もいくつかいただきました。
はてなブックマーク「著作権侵害に関する講演会: 訴えられそうな時は引用するな」
私のことを振り返ってみますと、日々書いているこのブログの中では、文章のみならず画像の引用もかなり頻繁に行っています。中には批判的に引用させているものもあるのですが、画像などに関しては基本的に善意の引用以外は行わないように注意しています。「善意の引用」というのは、ここで引用されたことが、原著者の記事へのアクセス、書籍の売り上げ、知名度の上昇などに貢献すると私が確信したものだけに限って引用するということです。
しかし、こちらとしていくら善意で引用したと主張しても、それが著作権者に意にそぐわなかった場合には、訴えられることを覚悟しなくてはなりません。この国では、著作権が侵犯されているという判断はかなり形式的に行われているらしいことと、裁判長によってずいぶんと異なる判決が出る可能性があるということが、私がが講演会から受けた印象でもありました。
その講演会の前から、また講演を聴きながらずっと気になっていた比較的最近の事件があります。
それは、かつて私とごく近い場所で働いていた人が出版して、アマゾンなどでもかなり高い評価の書評を獲得していた本のことです。
キリンが笑う動物園―環境エンリッチメント入門 (岩波科学ライブラリー) (単行本)
1月に発売になった同書が、著作権侵害の疑いで、3月には回収、絶版となってしまったのです。出版社のホームページに説明が掲載されています。
■ お詫びとお願い――
3月10日 47ニュース
私も、批評や批判をするためには引用は必須だと思いますので、それを「著作権侵害」などで訴えられては困ります。その為には、、訴えられないように、あるいはたとえ訴えられても負けないように、最新の注意を払った対処が必要だと思っています。
「引用する場合にはソースをきちんと明示すること」などは当然のことだと思いますが、たとえルールやマナーにのっとったつもりで引用したとして、訴える側がその気になれば訴えることができます。それを「権利の濫用」として戦うこともできるのかもしれませんが、金も力も時間もない一般庶民が、金も力も時間もある側から訴えを起こされた時点で、もう人生を壊されてしまうのが日本という国の現状ではないでしょうか。
このような状況では、やはり批判をするような場合には少なくとも著作権侵害などで訴えられるようなスキのない行動を取らなければならないというのが先日のエントリーの真意でした。
著作権の世界ではアメリカ優位で進んでいる世界の状況の中で、日本でもフェアユースという権利が認められるようになることを期待しています。その考え方から、音楽なども一部の引用ならばどんどんできるようになれば、ネットの世界はグンと楽しくなりそうですし、ユーザーのみならず著作権者にも利益になるに違いありません。
著作権問題は、もっと自由にすることで、著作権者もユーザーも利益を得るシステムになると思われるので、フェアユースの思想が日本でも広く受け入れられるようになることを心から願っています。
こちらのブログ記事に対して直接のコメントはいただけていないのですが、はてなで比較的多くのブックマークをいただき、引用しての批判は「権利」であるはずだというご意見もいくつかいただきました。
はてなブックマーク「著作権侵害に関する講演会: 訴えられそうな時は引用するな」
私のことを振り返ってみますと、日々書いているこのブログの中では、文章のみならず画像の引用もかなり頻繁に行っています。中には批判的に引用させているものもあるのですが、画像などに関しては基本的に善意の引用以外は行わないように注意しています。「善意の引用」というのは、ここで引用されたことが、原著者の記事へのアクセス、書籍の売り上げ、知名度の上昇などに貢献すると私が確信したものだけに限って引用するということです。
しかし、こちらとしていくら善意で引用したと主張しても、それが著作権者に意にそぐわなかった場合には、訴えられることを覚悟しなくてはなりません。この国では、著作権が侵犯されているという判断はかなり形式的に行われているらしいことと、裁判長によってずいぶんと異なる判決が出る可能性があるということが、私がが講演会から受けた印象でもありました。
その講演会の前から、また講演を聴きながらずっと気になっていた比較的最近の事件があります。
それは、かつて私とごく近い場所で働いていた人が出版して、アマゾンなどでもかなり高い評価の書評を獲得していた本のことです。
キリンが笑う動物園―環境エンリッチメント入門 (岩波科学ライブラリー) (単行本)
1月に発売になった同書が、著作権侵害の疑いで、3月には回収、絶版となってしまったのです。出版社のホームページに説明が掲載されています。
■ お詫びとお願い――
****著『キリンが笑う動物園』(岩波科学ライブラリー、2009年1月27日発売)につきまして、2月16日付の「謹告」で、本書中の引用に誤解を招く記述があったこと、それを訂正した二刷りとお取り換えすることをお伝えいたしました。その後さらに検討した結果、本書は、その第3章39~47頁において、大阪芸術大学教授若生謙二氏の論文「動物園における生態的展示とランドスケープ・イマージョンの概念について」(『展示学』27号3~7頁)の著作権を侵害する箇所があるものと判断するにいたりましたので、本書の二刷は行わず、回収といたします。ニュースにもなっています。
若生様ならびに読者の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
3月10日 47ニュース
岩波書店(東京)は10日、1月に刊行した東山動植物園(名古屋市)の****企画官の著書「キリンが笑う動物園」に、著作権を侵害する個所があったとして同書を回収、絶版にすると発表した。購入した読者には返金する。私は原著も訴えられた著作も読んでおりませんが、出版社の説明を読む限りは適切な引用のマナー(ルール)を逸脱してしまっていたことが推測されます。同じようなことはネット上でも頻繁に起こっているとは思いますが、非営利のものが多いネットではかなり柔軟に見逃されることもままあるのに対して、商業出版の場合には逆に驚くほど厳しいチェックがなされるようです。
同書は一般向け科学書シリーズ「岩波科学ライブラリー」の1冊で、動物園の展示技法や未来像などを論じた。
私も、批評や批判をするためには引用は必須だと思いますので、それを「著作権侵害」などで訴えられては困ります。その為には、、訴えられないように、あるいはたとえ訴えられても負けないように、最新の注意を払った対処が必要だと思っています。
「引用する場合にはソースをきちんと明示すること」などは当然のことだと思いますが、たとえルールやマナーにのっとったつもりで引用したとして、訴える側がその気になれば訴えることができます。それを「権利の濫用」として戦うこともできるのかもしれませんが、金も力も時間もない一般庶民が、金も力も時間もある側から訴えを起こされた時点で、もう人生を壊されてしまうのが日本という国の現状ではないでしょうか。
このような状況では、やはり批判をするような場合には少なくとも著作権侵害などで訴えられるようなスキのない行動を取らなければならないというのが先日のエントリーの真意でした。
著作権の世界ではアメリカ優位で進んでいる世界の状況の中で、日本でもフェアユースという権利が認められるようになることを期待しています。その考え方から、音楽なども一部の引用ならばどんどんできるようになれば、ネットの世界はグンと楽しくなりそうですし、ユーザーのみならず著作権者にも利益になるに違いありません。
著作権問題は、もっと自由にすることで、著作権者もユーザーも利益を得るシステムになると思われるので、フェアユースの思想が日本でも広く受け入れられるようになることを心から願っています。
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ぜのぱす
at 2009-05-02 13:40
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そう云えば、昔、UPバイオロジーでも、著作権侵害と云うよりは盗作だったか?、で絶版になったのがありましたね。
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stochinai at 2009-05-02 16:46
そんな話があったでしたっけ?3年ほど前に起こったブルーバックスでの話はここでも取り上げました。
http://shinka3.exblog.jp/3633810/
先日の講演会では、著作権侵害はアイディアの侵害を含まないので、比較的判断しやすいと思ったのですが、「盗作」という場合はアイディアの剽窃も含まれるでしょうから、判断が難しくなりそうに思われます。
http://shinka3.exblog.jp/3633810/
先日の講演会では、著作権侵害はアイディアの侵害を含まないので、比較的判断しやすいと思ったのですが、「盗作」という場合はアイディアの剽窃も含まれるでしょうから、判断が難しくなりそうに思われます。
by stochinai
| 2009-05-01 22:08
| コンピューター・ネット
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