2005年 08月 01日
ポイ捨て禁止条例施行
ついに札幌でも今日から、ポイ捨て禁止条例が発効しました。ポイ捨て禁止条例は正しくは「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」と言って、昨年12月14日に成立していたものです。
条例をじっくり読むのもおもしろいものですので、たまにはそれをネタにしてみます。
まず定義です。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
いいですね。我々、素人が議論していると、お互いが同じ言葉を違う定義で使っていることをしばしば発見するものです。議論の前に、使用する言葉を定義するのはとても良いことだと思います。というか、法律の場合には必須ですね。
おもしろいのは「空き缶等」の定義です。空き缶等とは、「空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう」のです。
第7条 何人も、たばこの吸い殻及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
これは、タバコの吸い殻と空き缶だけではなく「空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くず」を捨てることを禁止しているのです。つまり、紙くずを捨てることも違法行為になります。要するに、ゴミを捨てるなということです。
タバコの吸い殻を捨てることを禁じているだけではなく、吸うことにも制限を加えています。
第8条 市民等は、公共の場所において、歩行中(自転車乗車中を含む。以下同じ。)であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしないよう努めなければならない。
「市民等」って誰でしょう。ちゃ-んと定義されています。市民等とは「本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう」ですから、旅行者も当然含まれてしまいます。
自転車に乗りながらの喫煙が禁止されているのは、意外と盲点かもしれません。タバコを吸う方は油断なさらないように、、、、。
第13条 何人も、喫煙制限区域内の公共の場所において、歩行中であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしてはならない。
喫煙制限区域とは南北が南4条通から北8条通、東西は西1丁目通から西4丁目通りまでの範囲だそうで、このエリアでは携帯灰皿を所持していても喫煙することはできないので注意が必要です。北大の正門付近もダメと言うことになりそうです。
後は、ビラまきをしている人がすてられたビラを拾う義務とか、イヌのふんの回収とかは条例がなくても守るべき普通のマナーだと思います。
この条例には罰則があります。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 重点区域内において、第7条又は第10条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定に違反した者
第19条 第7条又は第10条の規定に違反した者(前条第1号に該当する者を除く。)は、2万円以下の過料に処する。
7条・10条というのは、タバコや空き缶等およびイヌのふんの散乱で、13条は制限区域内での喫煙違反です。重点区域というのは、まだ決まっていないようなのですが、いずれにしても2万円から3万円の罰金が科せられるということのようです。ただし簡易決済というのでしょうか、現行犯の場合、その場で罪を認めたら違反者から1,000円の過料(罰金)を徴収するとのことです。
当面の2カ月は周知期間として注意されるだけのようですが、10月1日からは指導員が喫煙制限区域を巡回して罰金を集めるとのことですので注意してください。
もちろん、いろいろと反論してその場で罰金を払わないことも可能だと思いますが、その場合は2万円から3万円の罰金ということになる可能性があるということかもしれません。だとすると、下手に逆らわない方が良いかもしれませんね。
ただ、この条例はゴミの散乱を防ぐ目的で作ったもののはずなのに、喫煙までも制限しているのはちょっと趣旨を越えているかもしれないと感じました。マナーを守っての喫煙までも禁止するのは、政府がタバコの販売を認めている国の政策としては、一貫性を欠いていると指摘される恐れはあると思います。
また、ビラの回収をビラをまいている人の責任にしているのですから、タバコの吸い殻に関しては販売しているJTに回収を義務づけても、いいのかもしれません。
札幌は他の都市に比べて、もともと散乱しているゴミが少ない街だと思いますが、この条例によってもっともっときれいになるのでしたら、歓迎したいと思います。
条例をじっくり読むのもおもしろいものですので、たまにはそれをネタにしてみます。
まず定義です。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
いいですね。我々、素人が議論していると、お互いが同じ言葉を違う定義で使っていることをしばしば発見するものです。議論の前に、使用する言葉を定義するのはとても良いことだと思います。というか、法律の場合には必須ですね。
おもしろいのは「空き缶等」の定義です。空き缶等とは、「空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう」のです。
第7条 何人も、たばこの吸い殻及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
これは、タバコの吸い殻と空き缶だけではなく「空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くず」を捨てることを禁止しているのです。つまり、紙くずを捨てることも違法行為になります。要するに、ゴミを捨てるなということです。
タバコの吸い殻を捨てることを禁じているだけではなく、吸うことにも制限を加えています。
第8条 市民等は、公共の場所において、歩行中(自転車乗車中を含む。以下同じ。)であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしないよう努めなければならない。
「市民等」って誰でしょう。ちゃ-んと定義されています。市民等とは「本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう」ですから、旅行者も当然含まれてしまいます。
自転車に乗りながらの喫煙が禁止されているのは、意外と盲点かもしれません。タバコを吸う方は油断なさらないように、、、、。
第13条 何人も、喫煙制限区域内の公共の場所において、歩行中であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしてはならない。
喫煙制限区域とは南北が南4条通から北8条通、東西は西1丁目通から西4丁目通りまでの範囲だそうで、このエリアでは携帯灰皿を所持していても喫煙することはできないので注意が必要です。北大の正門付近もダメと言うことになりそうです。
後は、ビラまきをしている人がすてられたビラを拾う義務とか、イヌのふんの回収とかは条例がなくても守るべき普通のマナーだと思います。
この条例には罰則があります。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 重点区域内において、第7条又は第10条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定に違反した者
第19条 第7条又は第10条の規定に違反した者(前条第1号に該当する者を除く。)は、2万円以下の過料に処する。
7条・10条というのは、タバコや空き缶等およびイヌのふんの散乱で、13条は制限区域内での喫煙違反です。重点区域というのは、まだ決まっていないようなのですが、いずれにしても2万円から3万円の罰金が科せられるということのようです。ただし簡易決済というのでしょうか、現行犯の場合、その場で罪を認めたら違反者から1,000円の過料(罰金)を徴収するとのことです。
当面の2カ月は周知期間として注意されるだけのようですが、10月1日からは指導員が喫煙制限区域を巡回して罰金を集めるとのことですので注意してください。
もちろん、いろいろと反論してその場で罰金を払わないことも可能だと思いますが、その場合は2万円から3万円の罰金ということになる可能性があるということかもしれません。だとすると、下手に逆らわない方が良いかもしれませんね。
ただ、この条例はゴミの散乱を防ぐ目的で作ったもののはずなのに、喫煙までも制限しているのはちょっと趣旨を越えているかもしれないと感じました。マナーを守っての喫煙までも禁止するのは、政府がタバコの販売を認めている国の政策としては、一貫性を欠いていると指摘される恐れはあると思います。
また、ビラの回収をビラをまいている人の責任にしているのですから、タバコの吸い殻に関しては販売しているJTに回収を義務づけても、いいのかもしれません。
札幌は他の都市に比べて、もともと散乱しているゴミが少ない街だと思いますが、この条例によってもっともっときれいになるのでしたら、歓迎したいと思います。

今まで純理系だったのが、特許の世界に入って法律を学び始めて4ヶ月。法律用語って一般人の日本語と違うなぁと思う今日この頃です。
特許法ももちろんいろいろと定義があります。おそらく一番有名でみんな暗記しているのは、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」です。高度ではないのは「考案」ですが、どちらにせよ自然法則を利用しなければなりません。ちょっと意外でした。
あとは、「あるいは、又は、若しくは」、「並びに、及び」を使い分けなければならないのにびっくりしました。上の条例でも使い分けています。そんなの一般人にはわかりませんよね。
特許法ももちろんいろいろと定義があります。おそらく一番有名でみんな暗記しているのは、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」です。高度ではないのは「考案」ですが、どちらにせよ自然法則を利用しなければなりません。ちょっと意外でした。
あとは、「あるいは、又は、若しくは」、「並びに、及び」を使い分けなければならないのにびっくりしました。上の条例でも使い分けています。そんなの一般人にはわかりませんよね。
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法律用語を普通の言葉に変えようという動きもあるようですが、所詮法律なんて政治のしもべという感じのする今の日本ですから、定義と解釈のゲームのようなバーチャルな世界に過ぎないというのが、私が法律に対して持っている率直な感想です。
とは言っても、その法律によって大金もうけをしたり、死刑を宣告されることもあるわけですから、うかつな対応はできません。この社会で生きていくためには、法律にやられないように身を守ることと、法律を利用して身を守る術も必要なのだとは思います。
とは言っても、その法律によって大金もうけをしたり、死刑を宣告されることもあるわけですから、うかつな対応はできません。この社会で生きていくためには、法律にやられないように身を守ることと、法律を利用して身を守る術も必要なのだとは思います。
そういえば楽屋落ちのネタですが、土曜日にderakiが東京バナナをもって訪ねてきてくれました。

東京バナナは東京土産の中でも、
おすすめの逸品です。
我が家の子供たちは大好きで、
私は仕事で東京に行くたびにせがまれます。
土産プライスで、普段食べるために買うにはちょっと高い。
もうちょっと安くならんかなあ・・・・。
おすすめの逸品です。
我が家の子供たちは大好きで、
私は仕事で東京に行くたびにせがまれます。
土産プライスで、普段食べるために買うにはちょっと高い。
もうちょっと安くならんかなあ・・・・。

「楽屋落ち」の意味がわかりませんでした。
法律用語の問題ではなく日本語の語彙力が足りないだけかも…。
法律用語の問題ではなく日本語の語彙力が足りないだけかも…。
昨今日本の町がどこも非常に汚くなりましたね。食べながら歩く人が増えたことも一因かと思います。食べながら袋や包み紙をその場に捨てていく人が多いんですよ。こういう罰則強化は町がきれいになると同時に地方自治体の財政建て直しに役立つのですから、増税の代わりに大いに行っていただきたいものです。あ、もちろん、特別条令で回収した罰金は町のために使うことにすればよいのです。
煙草に関しては服に穴を開けられましたし、子供が怪我をしたという話も聞きますし、先日も前を歩く男性が火のついたまま捨てたのを目撃しましたので、歩きながらの喫煙は危険防止の意味からも取り締まって貰いたいです。
煙草に関しては服に穴を開けられましたし、子供が怪我をしたという話も聞きますし、先日も前を歩く男性が火のついたまま捨てたのを目撃しましたので、歩きながらの喫煙は危険防止の意味からも取り締まって貰いたいです。
歩きタバコを取り締まりたいなら、たばこ税の税率をあげればいいんです。その方が経費もかからず国庫収入も増えます。
販売所ごとに税金をかけてもいい。自動販売機にも販売所にも同額の税がかかるなら、販売される場所が減少し、買いにくくなり、戸外で吸う人間は減少します。
キオスクでタバコを売るのをやめれば、禁煙車両など作らなくてもタバコを吸う人は激減するんです。
取り締まりに多大な経費を必要とするような法律は実効性が疑わしい。
販売所ごとに税金をかけてもいい。自動販売機にも販売所にも同額の税がかかるなら、販売される場所が減少し、買いにくくなり、戸外で吸う人間は減少します。
キオスクでタバコを売るのをやめれば、禁煙車両など作らなくてもタバコを吸う人は激減するんです。
取り締まりに多大な経費を必要とするような法律は実効性が疑わしい。
stochinaiさん、失礼します。Inoueさん、たばこ税はカナダなどではすごいことになっていますね。それも良いのですが、ゴミの対策が必要です。罰金を高くし、それも税収入になるとすれば、町がきれいになり、税収入が増えるうえに、熱心に違反者を捜すようになって人の目が集まれば犯罪も減少することにつながり、うまくいけば一石三鳥なんですけど。
さなえさん、皆さん。ご遠慮なさらずに、自由に討論してください。
昔、キャンパスの設計をしている方のお話をうかがう機会がありました。大学が学生に愛されていたら、決して汚れたり壊されたりしないとおっしゃっていたことが強く印象に残っています。
もちろん、今はそうではないので罰金や税金や監視の目が必要なのはわかるのですが、市民が街を愛するようになるとゴミも歩きタバコもなくなると思います。
昔、キャンパスの設計をしている方のお話をうかがう機会がありました。大学が学生に愛されていたら、決して汚れたり壊されたりしないとおっしゃっていたことが強く印象に残っています。
もちろん、今はそうではないので罰金や税金や監視の目が必要なのはわかるのですが、市民が街を愛するようになるとゴミも歩きタバコもなくなると思います。
by stochinai
| 2005-08-01 20:52
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