2005年 09月 22日
北大生が淫行で逮捕される
ローカルついでに、うちの学生が逮捕されたニュースです。しばらく前に、大学院を中退した学生が北大の研究室で窃盗を働いて逮捕されて以来でしょうか。
「北海道大学4年の男子学生が、16歳の女子高校生に札幌市内のホテルでいかがわしい行為をした疑いで、逮捕されました」というニュースがローカルテレビで流れたようです。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、北大法学部4年の学生です。1955年に制定された北海道青少年保護育成条例の第22条違反のようです。
(淫行等の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
青少年というところがわかりにくいと思いますが、第2条で定義されています。
(定義)
第2条 この条例で「青少年」とは、学齢の始期から満18歳に達するまでの者をいう。ただし、女子であって配偶者のあるものを除く。
要するに義務教育から高校生までということのようですが、50年前の満18歳と今回「被害者」とされた今の満16歳とを比較すると、そのままの年齢を適用していいのかという思いはあります。もちろん、だからいいのではないかという意味ではありません。それと、18歳以下でも結婚している女性には適用されないというのも不思議な定義だと思いますが、こちらは結婚できるのが女子は16歳、男子は18歳という法律があるためにそうなっているのでしょうか。
容疑者は今月1日、札幌市中央区のホテルで、テレホンクラブを通じて知り合った高校1年生の16歳の少女にいかがわしい行為をした疑いです。少女は当時家出中で、警察がその後自宅に戻った少女に事情を聴き、事件が発覚しました。串田容疑者は容疑を認めているということです。
いずれにしても大学4年生(22歳?)と16歳の高校生が「いかがわしいことを」したという事実は間違いなくあったのでしょうが、罪に問われるのが大学生だけというのはちょっとかわいそうな気もします。どっちも精神年齢的にはそんなに違わないガキ同士なのだとしたら、この高校生の女の子にもお灸が必要なのではないかと思います。
まあ、容疑というか事実は認めざるを得ないでしょうが、それが条例という法に触れることまでは知らなかったのかもしれないと思います。理学部の学生なら、条例は知らなかったと言い逃れることができるかもしれませんが、法学部の学生だったのはちょっとまずかったかもしれませんね(笑)。
お粗末なニュースではありますが、相手が北大生じゃなかったら(珍しくもない事件なので)テレビニュースにはならなかったのでは、といったネタです。
「北海道大学4年の男子学生が、16歳の女子高校生に札幌市内のホテルでいかがわしい行為をした疑いで、逮捕されました」というニュースがローカルテレビで流れたようです。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、北大法学部4年の学生です。1955年に制定された北海道青少年保護育成条例の第22条違反のようです。
(淫行等の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
青少年というところがわかりにくいと思いますが、第2条で定義されています。
(定義)
第2条 この条例で「青少年」とは、学齢の始期から満18歳に達するまでの者をいう。ただし、女子であって配偶者のあるものを除く。
要するに義務教育から高校生までということのようですが、50年前の満18歳と今回「被害者」とされた今の満16歳とを比較すると、そのままの年齢を適用していいのかという思いはあります。もちろん、だからいいのではないかという意味ではありません。それと、18歳以下でも結婚している女性には適用されないというのも不思議な定義だと思いますが、こちらは結婚できるのが女子は16歳、男子は18歳という法律があるためにそうなっているのでしょうか。
容疑者は今月1日、札幌市中央区のホテルで、テレホンクラブを通じて知り合った高校1年生の16歳の少女にいかがわしい行為をした疑いです。少女は当時家出中で、警察がその後自宅に戻った少女に事情を聴き、事件が発覚しました。串田容疑者は容疑を認めているということです。
いずれにしても大学4年生(22歳?)と16歳の高校生が「いかがわしいことを」したという事実は間違いなくあったのでしょうが、罪に問われるのが大学生だけというのはちょっとかわいそうな気もします。どっちも精神年齢的にはそんなに違わないガキ同士なのだとしたら、この高校生の女の子にもお灸が必要なのではないかと思います。
まあ、容疑というか事実は認めざるを得ないでしょうが、それが条例という法に触れることまでは知らなかったのかもしれないと思います。理学部の学生なら、条例は知らなかったと言い逃れることができるかもしれませんが、法学部の学生だったのはちょっとまずかったかもしれませんね(笑)。
お粗末なニュースではありますが、相手が北大生じゃなかったら(珍しくもない事件なので)テレビニュースにはならなかったのでは、といったネタです。
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inoue0 at 2005-09-24 15:31
「法の不知はこれを許さず」という法格言があります。知らないことは決して言い訳になりません。
もっとも、淫行条例の規定は、少しばかり年齢高すぎるような気がします。年齢差があると強制や抑圧を受け易いから一律に禁止するのだとしても、18歳未満という年齢はおかしい。
結論から言うと、淫行条例は不要です。以下の刑法の規定で十分だと思うのです。13歳以下については同意があろうがなかろうが処罰されます。
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
もっとも、淫行条例の規定は、少しばかり年齢高すぎるような気がします。年齢差があると強制や抑圧を受け易いから一律に禁止するのだとしても、18歳未満という年齢はおかしい。
結論から言うと、淫行条例は不要です。以下の刑法の規定で十分だと思うのです。13歳以下については同意があろうがなかろうが処罰されます。
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
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stochinai at 2005-09-24 15:55
>知らないことは決して言い訳になりません。
もちろんそうですが、今朝の新聞でも寄付をしすぎたどこぞやの国会議員が「うかつだった」とか「知らなかった」とかコメントしているのを書いてましたね。情状というか、確信犯ではないということを示すために言うことはよくありそうです。
私も淫行条例は不要だと思います。すべてを取り締まっているわけではなく、時として政治的に使われることもある悪法ではないでしょうか。
もちろんそうですが、今朝の新聞でも寄付をしすぎたどこぞやの国会議員が「うかつだった」とか「知らなかった」とかコメントしているのを書いてましたね。情状というか、確信犯ではないということを示すために言うことはよくありそうです。
私も淫行条例は不要だと思います。すべてを取り締まっているわけではなく、時として政治的に使われることもある悪法ではないでしょうか。
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トレンド
at 2008-09-12 17:24
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今時13歳未満禁止もおかしでしょう 小学生でもセックスできてる時代ですし
中国では最高裁判決で14歳未満とされていた年齢制限が無くなりましたよ 中国のほうが進んでいますね
中国では最高裁判決で14歳未満とされていた年齢制限が無くなりましたよ 中国のほうが進んでいますね
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淫行条例は憲法違反
at 2012-09-11 10:15
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>淫行条例は不要です。以下の刑法の規定で十分だと思うのです
淫行条例は法律家の間でも「憲法違反だ」と言われてますからね
>中国のほうが進んでいますね
フェミ関連の狂った規制はアメリカの押し付けがほとんどらしいですね
日本はアメリカの犬ですからw
淫行条例は法律家の間でも「憲法違反だ」と言われてますからね
>中国のほうが進んでいますね
フェミ関連の狂った規制はアメリカの押し付けがほとんどらしいですね
日本はアメリカの犬ですからw
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現在進行で
at 2016-07-31 20:59
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親権者の同意を得て、正式に婚約関係にある満15歳の少女との
関係を学校の担任が介入したことにより捜査されています。
婚姻関係になったことを証明できるのですが、この北海道の条例に基づき捜査が行われているみたいです。
東京都の条例を確認すると婚約関係にある場合は対象とならないとありますが、北海道ではそうはならないのでしょうか?
いろいろ調べてみていますが、なんとも納得のいかない状態です。
関係を学校の担任が介入したことにより捜査されています。
婚姻関係になったことを証明できるのですが、この北海道の条例に基づき捜査が行われているみたいです。
東京都の条例を確認すると婚約関係にある場合は対象とならないとありますが、北海道ではそうはならないのでしょうか?
いろいろ調べてみていますが、なんとも納得のいかない状態です。
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STOCHINAI at 2016-07-31 21:21
よくわからないのですが、地域の条例によって違法になったり合法になったりする場合は国の法律が優先するのではないでしょうか。東京と北海道が違うというようなことはあってはならないはずです。
by stochinai
| 2005-09-22 22:49
| 札幌・北海道
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Comments(6)