2006年 04月 29日
教育基本法改正案閣議決定
政府は昨日28日に教育基本法の改正案を閣議決定しました。国会へ提出ということになると、政府自民公明党が数の論理で押し切ろうと思えば成立するだろうと思います。
つまりここまできてしまったら、もはやスキャンダルや突発事故でも起こらない限り、成立を阻止することはきわめて難しいと言えるでしょう。仕方がありませんので、いま私ができることとして自民公明党は何をどう変えようとしているのかという点を整理しておきたいと思います。
閣議決定した教育基本法改正案は、前文と18条構成で、前文と11条しかない現行法と比べるとかなり長く、「基本法」としては必要以上に細かくいろいろと書いているという印象を受けました。これだと時代の変化を受けて、意外と早く再度の改正を余儀なくされるかもしれないと思いました。そもそも「基本法」に細かく書くというのはその精神に反しているのではないかと思われ、提案した側は本当に基本法の精神を理解しているのか不安になります。
まずは現行の教育基本法と改正案を比べて見てみましょう。
長くはなっているのですが、意図的に削除された項目があります。
9年間の義務教育と男女共学という基本理念を放棄するということです。義務教育は授業料を徴収しないものですので、自由競争を推進する現政権が初等教育も自己責任で行うように舵を切ったというふうに考えることもできるかもしれません。男女共学を消したという件についての議論は聞いたことがありませんでしたが、自民党の一部などに強く存在する「反ジェンダーフリー教育派」などの声が大きかったということなのかもしれません。しかし、戦後民主主義の一つの目標でもあった男女平等の柱のひとつだった、男女共学をそんなにを破棄してしまってもいいんでしょうか。
削除された主なものはこのくらいだと思うのですが、今までの教育基本法になかったものはたくさんあります。特に、いろいろな場面における教育をこと細かに書いているのが特徴だと感じられます。
現行法で簡単にすまされている「教育の方針」が「教育の目標、生涯学習の理念」と5倍くらいのボリュームになっています。
さらに、現行法では触れられていなかった、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力、についていちいち書いているのが気にかかるところです。
どうでしょうか。なんかいちいち書かなくてもいいことまでうるさく書いているという気がしないでしょうか。何をたくらんでいるのかわかりませんが、言わずもがなのことを父母や家庭に押しつけているのは子どもの教育をますます「自己責任」の範疇に押し込めようとしているふうにも読めて、これじゃあ少子化に歯止めはかからなくなるだろうという「空気」が感じられるのはわたしだけでしょうか。
最後にダメ押しのように、公共投資に税金を投入しやすいようにするオマジナイも書かれています。
読めば読むほど「基本法」として最低限の理念だけを格調高くうたいあげた現行法に比べると、今目の前にある問題を解決しようというような「すぐ使える法律」を目指しているような品のなさが感じられます。
まあ、政府としては次に控える憲法改正の予行演習という程度の位置づけなのだろうと思いますので、あまり本気で今後50年・100年の日本の教育を考え抜いて作ったものではないのかもしれませんが、重要な基本法が一般の法律と同じ「ノリ」で簡単に成立していくようだと、まさに日本の終わりが始まるのだろうと感じられます。
民主党もこれを阻止できるかどうかが、野党としての存在を問われる試金石になるでしょう。もちろん、共謀罪が成立してしまったら終わりの始まりどころか、終わりが完成してしまうのですが、、、。
つまりここまできてしまったら、もはやスキャンダルや突発事故でも起こらない限り、成立を阻止することはきわめて難しいと言えるでしょう。仕方がありませんので、いま私ができることとして自民公明党は何をどう変えようとしているのかという点を整理しておきたいと思います。
閣議決定した教育基本法改正案は、前文と18条構成で、前文と11条しかない現行法と比べるとかなり長く、「基本法」としては必要以上に細かくいろいろと書いているという印象を受けました。これだと時代の変化を受けて、意外と早く再度の改正を余儀なくされるかもしれないと思いました。そもそも「基本法」に細かく書くというのはその精神に反しているのではないかと思われ、提案した側は本当に基本法の精神を理解しているのか不安になります。
まずは現行の教育基本法と改正案を比べて見てみましょう。
長くはなっているのですが、意図的に削除された項目があります。
(義務教育)
第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(男女共学)
第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
9年間の義務教育と男女共学という基本理念を放棄するということです。義務教育は授業料を徴収しないものですので、自由競争を推進する現政権が初等教育も自己責任で行うように舵を切ったというふうに考えることもできるかもしれません。男女共学を消したという件についての議論は聞いたことがありませんでしたが、自民党の一部などに強く存在する「反ジェンダーフリー教育派」などの声が大きかったということなのかもしれません。しかし、戦後民主主義の一つの目標でもあった男女平等の柱のひとつだった、男女共学をそんなにを破棄してしまってもいいんでしょうか。
削除された主なものはこのくらいだと思うのですが、今までの教育基本法になかったものはたくさんあります。特に、いろいろな場面における教育をこと細かに書いているのが特徴だと感じられます。
現行法で簡単にすまされている「教育の方針」が「教育の目標、生涯学習の理念」と5倍くらいのボリュームになっています。
現行法
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
改正案
(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
さらに、現行法では触れられていなかった、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力、についていちいち書いているのが気にかかるところです。
(大学)
第7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
どうでしょうか。なんかいちいち書かなくてもいいことまでうるさく書いているという気がしないでしょうか。何をたくらんでいるのかわかりませんが、言わずもがなのことを父母や家庭に押しつけているのは子どもの教育をますます「自己責任」の範疇に押し込めようとしているふうにも読めて、これじゃあ少子化に歯止めはかからなくなるだろうという「空気」が感じられるのはわたしだけでしょうか。
最後にダメ押しのように、公共投資に税金を投入しやすいようにするオマジナイも書かれています。
(教育振興基本計画)
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
読めば読むほど「基本法」として最低限の理念だけを格調高くうたいあげた現行法に比べると、今目の前にある問題を解決しようというような「すぐ使える法律」を目指しているような品のなさが感じられます。
まあ、政府としては次に控える憲法改正の予行演習という程度の位置づけなのだろうと思いますので、あまり本気で今後50年・100年の日本の教育を考え抜いて作ったものではないのかもしれませんが、重要な基本法が一般の法律と同じ「ノリ」で簡単に成立していくようだと、まさに日本の終わりが始まるのだろうと感じられます。
民主党もこれを阻止できるかどうかが、野党としての存在を問われる試金石になるでしょう。もちろん、共謀罪が成立してしまったら終わりの始まりどころか、終わりが完成してしまうのですが、、、。
by stochinai
| 2006-04-29 23:59
| 教育
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